-
在留許可申請業務関連情報:在留手続きにおける「法定調書合計表の写し」の取扱い変更について
2025年1月3日表題の件、出入国在留管理庁より通知(HP掲載)がありましたので、ご案内いたします。
「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格手続きにおいて、所属機関が提出する書類の一つである「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」について、これまで「受付印のある写し」が必要とされていましたが、本年(令和7年)1月以降は、受付印がないものでも問題ないこととなりました。
これは、当該書類に対する受付印の押なつが廃止されたためです。この変更により、手続きのさらなる簡略化が図られました。
以上