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在留許可申請業務関連情報:入国前結核スクリーニングの実施について
2025年1月23日昨年12月26日、出入国在留管理庁より「入国前結核スクリーニングの開始予定」が発表されています。
同制度は、スクリーニング対象国から、3か月を超えて日本に入国・在留しようとする中長期在留者に対して、入国前に日本国政府が指定する医療機関(指定健診医療機関)において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。
同制度は、コロナ禍の水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて、開始が見送られていましたが、昨今の入国者数増加に伴い、いよいよ開始される運びとなりました。
現段階での対象者は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国の国籍を有する者で、中長期在留者(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)としてわが国に入国・在留しようとする者とされています。
ちなみに、これらの国々が対象とされる理由は、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の多くが、これらの国の出身者であるためです。
これにより、対象国の方々は、「在留資格認定証明書交付申請」の折に、これまでの申請書類に追加して「結核非発病証明書」の提出を求められることとなりますので注意が必要です。
開始時期については、調整が完了した対象国から順次実施される予定ですが、「在留資格認定証明書交付申請」時の提出義務については、以下の通り予定されています。
対象国 検診受付開始 結核非発病証明書提出義務付け フィリピン・ネパール 2025年3月24日予定 2025年6月23日予定 ベトナム 2025年5月26日予定 2025年9月1日予定 インドネシア・ミャンマー・中国 開始に向け調整中 左に同じ ※ 詳しくは出入国在留管理庁のHPをご参照ください。
以上