• 在留外国人生活支援関連情報:外国人学校に通学する児童生徒の保護者に対する支援制度について

    2025年2月5日

     本制度は、外国人学校に在籍する児童生徒の保護者の学費負担を軽減するためのしくみで、地方自治体が独自に実施する支援制度です。

     そのため、支給基準や補助額は自治体ごとに異なり、全国的に統一された制度ではありません

     ちなみに、東京都杉並区では、同様の制度を実施しており、令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃されました。

     杉並区では、以下のように広報しています。

    🔲 補助金の額月額7,000円×下期のうち授業料を支払った月数

    ※ 今回の申請では令和6年10月~令和7年3月分が対象です。

    🔲 申請期限:2月28日

    【支給の要件】

    1.学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校に義務教育年齢に該当する児童生徒を通学させていること。

    2.児童生徒及び保護者が区内に住所を有し、同一世帯であること。

    3.児童生徒または児童生徒の父もしくは母が、日本国籍を有していないこと。

    4.授業料を納付していること。

      【注意点】

      〇学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校かどうかは通学している学校に確認すること。

      ※ 都内の学校であれば東京都のHPでも確認できます。

      〇申請方法の詳細を知りたい場合には、学校または杉並区役所まで確認すること。

       こうした制度の充実度は、外国人居住者の住まい選びにも影響を与える要素の一つとなりそうです。

      以上

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